>>今国の建物の設計中でしてこの自前の規定はクリアする必要があるのですが、
>>建築基準法レベルでは無視でいいのかとか、
>
>法令と国交省基準のどっちを採用し、もう片方を無視するかは、発注者に聞く必要がありますね。
>どっちにしろ自力で他力に頼らず頑張ってください。(^.^)/~~~
国土交通省は建築基準法の整備を司る国の機関ではありますが、基準に適合しない建築物を国内に好き勝手に建てても良いとする様な権限は特に有りません、当たり前ですが
「建築構造設計基準及び参考資料」なる書籍を持っていないので具体的な事は良く分かりませんが
以前のスレッドにもあった様に、保有水平耐力時の層間変形角は「慣習的に1/100にする事が多い(する人が多い)」というだけで、特定の数値としなければならない様な基準は特にありません
極端な話、一億分の一でも、斜め45度でも、設計者が適切だと考える角度を計画毎に設定すれば良いと思われます
(45度だとさすがに色々支障がありそうですが、あくまで法律上の話という事で)
というよりも告示594号第4では、要約すると「崩壊形に達する時の水平力を保有水平耐力としなさい」と書いてあるだけで、層間変形角がどうこうという事に直接言及されてすらいない事にも留意ください
@ABの内容が保有水平耐力時の層間変形角の設定方法を指しているのだとしたら、
「いつも1/100にしているから今回も1/100でいいか」というのではなく、
ちゃんと計画内容に沿った設定根拠を以て適切に設定して欲しい、というだけの趣旨なのではないでしょうか