現行の建築士法では、執行猶予を含め禁錮懲役刑になると
・大臣/知事は免許を取り消して公告しなければならない
・本人が返納すれば公告はされない
という事になっており、定期講習等でもこの旨の解説をされます
が、懲戒処分の発表や資料を見てもこの禁錮懲役を理由に取消になった事例は見つけられません。
司法統計を見ると、刑法犯で収監される初犯者は毎年1万人→国民1万人に一人位の率。執行猶予を含めるとこの数倍になるはずです。
建築士は約100万人、単純計算すれば毎年数百人が自主返納している事になります。建築士は真面目な人が多いとしても、教員や警察消防並みには犯罪者も出るでしょうし、道交法で人身事故もあるでしょう
でタイトルです。この禁錮懲役で取消/返納の規定は実際に機能しているのか?を知りたいのです
念のため、私は禁錮懲役になるような事はしていない/しない予定ですよ